再就職手当なるものもあるらしい
ついこの間に失業保険に関する記事を書いてから
まだ日も経ってないが、ちょうど知り合いが仕事をやめた。
失業手当は失業中にお金を貰えるだけでなく、
再就職してもお金を貰える場合があるそうだ。
そこで、
どうすれば受給することができるか・受給資格があるか
を知り合いに代わって調べてあげた。
結果から言うと、知り合いが手当を受給することはできないことがわかったが、
そこまでの過程を書いておく。
まず、失業保険を受け取る資格が本人にあるか?
その条件は、
「離職以前の2年間に、雇用保険期間が12ヶ月以上あること」
彼の場合、離職は今年の3月末とのこと。雇用保険期間も12ヶ月はありそう。
(ちなみに雇用保険期間は身分証(運転免許証や住民票)を持参の上、
ハローワークに行けば加入期間を調べてもらえる)
では手当はいつから貰えるか?
それは「受給資格決定日」から7日経った日から。
受給資格決定日とは、離職票の提出と、求職の申し込みをした日。
ここまで調べたタイミングで、どうやらすでに知り合いは内定に近い再就職先を得ていたことがわかった。
まだ選考フローの途中であったため、
再就職手当の条件である
「受給資格決定前から採用が内定していた会社でないこと」
の条件はクリアーしているが、
「離職理由による旧制限を受けた場合(自己都合退職とか)、待機満了後の一ヶ月はハローワークまたは、職業紹介事業者の紹介によって就職すること」
の条件が満たせずアウト。
残念ながら給付対象外であるということがわかった。
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb05414.pdf